第1章(総則)
第1条(組織名称)
1,この組織における名称(以下「組織名称」とする。)をNPO.公益研とする。(以下「当研」とする。)但し、これの読み方を「エヌピーオーコウエキケン」とする。
2,組織名称における英文をActive citizens Public Patriot Consortiumとする。
3,組織名称における英文を略すときはACPPCとする。
第2条(組織形態)
1,当研における組織の形態は、営利を目的とせず社会的活動を行う団体(非営利団体)、即ちNPO(以下「組織形態」とする。)とする。
2,何人も、組織名称を称するときは、組織名称のうち組織形態を省略し、称することを妨げない。
第3条(独立自治)
当研は、憲法第21条の集会、結社の自由の規定に則り、当研の運営形態について、集団意思を自主的に決定し、集団内の問題を自律的に処理する独立自治組織とする。
第4条(所在地)
当研における所在地は、長崎県大村市に置くものとする。
第5条(設立)
当研における創設(設立)日は、平成23年8月8日とする。
第6条(目的)
当研における目的は、当研による活動、又は関係人の個人活動の如何を問わず多様な公益活動を実施し、長崎県の地域社会及び会員の在する地域の環境向上及び公益に資する人材の育成及び社会教育の推進を図り、もって社会公共の利益及び厚生の普及、増進、啓発に寄与することを目的とする。
第7条(事業)
当研は、主に次に掲げる事業を行うものとする。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)地域安全活動
(5)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(7)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(8)その他、必要とする活動
第8条(事業の原則)
当研における事業の原則は、第一義に実務的なものとする。
第9条(年号)
当研で使用する年号は、和暦並びに西暦のいかんを問わないものとし、その使用の様態によって、年号を使用する者の判断によって、これを選定することを妨げない。尚、和暦並びに西暦の両方を用いることを妨げない。
第10条(事業年度)
当研は、事業年度を1月始日から始まり、12月末日で終るまでの期間を1期とする。
第11条(活動区域)
1,当研は、主たる活動地域を長崎県における県域とする。
2,当研は、主たる活動地区を長崎県大村市における市域とする。
3,前各項に定める他、インターネット等を用いる等、係る活動の必要に応じて他の区域においての活動を妨げるものではない。
第2章(会員規程)
第1条(会員)
1、当研における会員は、当研の趣旨に賛同し入会した者とする。
2、会員は、団体、及び企業、又は個人のいかんを問わないものとする。
3、会員のうち、特に市民公益、及び当研に功績があった者を特別会員とする。
第2条(入会)
1、当研に入会しようとする者(以下「入会者」)は、直ちにその旨を当研に届け出なければならない。但し、当該入会者は、次の各号の何れかの方法をもって手続き申込みを行うものとする。
(ア)入会申込書を用いた方法によるもの。
(イ)口頭の意思表示によるもの。
(ウ)通信機器を用いた方法によるもの。
(エ)上記事項に附随又は準ずる方法。
2、入会の必須要件として、反社会的勢力に属して無い事、及び反社会的思想を持ち合わせていない事とする。尚、次の各号の何れかの事項に適したうえで当研に在する者1名以上の紹介が要するものとする。
(ア)長崎県大村市に関わりを持っている者。
(イ)長崎県に関わりがあり、当研の趣旨に賛同する者。
第4条(入会金)
当研における入会金は、原則として無料とする。
第5条(会費)
会費は、原則として無料とする。但し、代表理事の判断によって、必要に応じて臨時会費を徴収することができるものとし、この場合、当該臨時会費の徴収を受けた会員は、定められた会費を納入するものとする。
第6条(会員情報の変更と継続)
1,会員が会員区分及び会員の氏名(名称)及び住所等の登録情報(以下「会員情報」とする。)を変更しようとするときは、その旨を書面により当研に届け出したうえで変更手続きを行わなければならない。
2,会員情報の変更は、変更手続きがあった翌年度から提出事項を適用する。但し、事務の都合に鑑みて即時的に適用することを妨げない。
3,会員情報の変更手続きに関する所管は、事務局とする。
第7条(会員資格喪失)
会員は、次の各号の何れかの事項に該当した場合は、会員資格を喪失したものとみなす。但し、未履行の義務が残る場合若しくは本規約に定めがある場合において継続して義務を負う。但し、再入会を妨げない。
(ア)会員が本規約に反したとき。
(イ)会員の会員資格喪失を代表理事が認めるとき。
(ウ)当該会員を除いた会員の総意に基づくとき。
(エ)会員が公序良俗に反したとき
(オ)会員が退会したとき。
(カ)会員が死亡したとき。
(キ)会員との連絡が取れなくなった場合。
(ク)1年以上、活動実績がない場合。但し、休会届を提出した場合は、この限りでない。
(コ)当研が破産手続、民事再生手続、更生手続に入ったとき。
(サ)当研が特別清算、清算(特別清算を含む)もしくは内整理の手続に入ったとき。
(シ)当研が解散(法令に基づく解散を含む)したとき。
(ス)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
第8条(会員規定に関する所管)
会員規定に規定される事項に関する一切の事務の所管は、事務局とする。
第3章(役員規程)
第1条(役員)
1、当研は、各々、役職をもった人員を置くこととし、もって各々、役割を分担し、当研の円滑なる運営を図るために次の各号に掲げる役員を置く。
(ア)最高顧問 1名
(イ)顧問 若干名
(ウ)代表理事(理事長) 1名
(エ)理事長代理 1名
(オ)理事 若干名
(カ)参事 若干名
(キ)幹事 若干名
(ク)会計 1名(理事長兼任)
2、当研は、役員名簿を配置し、役員名簿に役員である者を登記することによって、当該役員の籍を証明するものとする。但し、役員名簿は、代表理事が管理する。
第2条(役員の役割)
1、役員は、次の各号に掲げる役割をつかさどる。
(ア)最高顧問は、当研を監理し顧問、及び代表理事、及び理事を統括する。
(イ)顧問は、当研を監理する。
(ウ)代表理事は、当研を代表し統括する。
(エ)理事長代理は、代表理事を補佐する。
(オ)理事は、当研を補佐する。
(カ)参事は、代表理事を補佐する。
(キ)幹事は、運営を輔佐する。
(ク)会計は、会計を処理する。
2、すべて役員は、互いの役割を補うために協力することを妨げない。
3,各役員の業務の実施にあたっては、他の会員等に対し、その業務の一部を委託することができる。
第3条(役員の選任)
役員は、各々、次の各号に掲げる方法をもって選任されるものとする。
(ア)最高顧問は、会員、又は関係人のうちから、他の会員、又は関係人複数人が相応しいと認める者を選任する。
(イ)顧問は、会員、又は関係人のうちから最高顧問が認める妥当な者を選任する。
(ウ)代表理事は、原則として常任とする。
(エ)理事長代理は、理事のうちから代表理事が認める妥当な者を選任する。
(オ)理事は、会員、又は関係人のうちから、他の会員、又は関係人複数人が相応しいと認める者を選任する。
(カ)参与は、理事、又は会員、又は関係人のうちから代表理事が認める妥当な者を選任する。
(キ)幹事は、会員、又は関係人のうちから、他の会員、又は関係人複数人が相応しいと認める者を選任する。
(ク)会計は、原則として代表理事が兼任する。
第4条(役員の辞任)
すべて役員は、社会通念上において考慮される正当な事由があるときは、当該役員は何人にも干渉されることなく、自主的な意思によって辞任できるものとする。但し、当研は、役員の辞任の申し出があったときは、直ちに幹部会を開催し、対応を協議しなければならない。
第5条(役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹部会の議決により、これを解任することができる。
(ア)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(イ)その他解任に相当する事項が認められるとき。
第6条(役員の罷免)
1、すべて役員は、社会通念上において考慮される正当な事由をもって複数人の役員、又は会員によって、罷免の対象となる役員の罷免を申し入れがあったときは、当該役員を罷免できるものとする。但し、当研は、役員の罷免の申し出があったときは、直ちに幹部会を開催し、審議しなければならない。
2、幹部会は、役員の罷免の申し入れがあったときの幹部会において、罷免の対象となる役員の罷免に妥当性をもたないとするときは、代表理事に、その旨を申し入れ、代表理事が同意したときは罷免の免除を受けることができる。
第7条(役員規定に関する所管)
役員規定に規定される事項に関する一切の事務の所管は、幹部会とする。
第4章(内外局機関規程)
第1条(内局)
1、当研は、各々、役割をもった内部機関を置くこととし、もって各々、役割を分担し、当研の円滑な運営を図るために次の各号に掲げる機関を置く。
(ア)顧問会
(イ)幹部会
(ウ)事務局
第2条(顧問会)
1,内局のうち、顧問会は、次の各号に掲げる役割をつかさどる。尚、顧問会は、当研において最高機関とする。
(ア)顧問会議(顧問会)の開催。
(イ)当研における全体的な管理監督を行い、必要とするときは最終的な方針決定を行う。
2,顧問会は、最高顧問を機関の長とする。
第3条(幹部会)
1,内局のうち、幹部会は、次の各号に掲げる役割をつかさどる。尚、幹部会は、当研において中枢機関とする。
(ア)幹部会議(幹部会)の開催。
(イ)当研における全体的な方針決定を行う。
2,幹部会は、代表理事を機関の長をする。
第4条(事務局)
内局のうち、事務局は、次の各号に掲げる役割をつかさどる。
(ア)当研における運営に係る業務の実施。
(イ)当研における運営に係る方針決定を行う。
第5時(外局)
1、当研は、各々、役割をもった外部機関を置くこととし、独立した機関として一定の役割を担い、当研の円滑な運営を補完するために次に掲げる機関を置く。
(ア)公益保安局
第6条(公益保安局)
1,外局のうち、公益保安局は、次の各号に掲げる役割をつかさどる。
(ア)公益的人材の育成
(イ)公益的人材の認証
(ウ)公益的活動の推進、及び普及
第5章(意思決定機関規程)
第1条(顧問会議(顧問会))
1,当研は、当研を管理監督するうえで重要な事項の審議の必要性が発生したときは、顧問会議(顧問会)(以下「顧問会」という)を開催することができる。
2,顧問会は、幹部会の申出をもって審議すべき事項を付された上で顧問会の開催を請求されたときは、顧問会を開催する。但し、顧問会は、これを拒むことができる。
3,顧問会は、最高顧問並びに顧問をもって構成する。
第2条(幹部会議(幹部会))
1,当研は、組織としての基本的な意思決定を審議する必要性が発生したときは、幹部会議(幹部会)(以下「幹部会」という)を開催することができる。
2,幹部会は、会員二名以上の申出をもって審議すべき事項を付された上で幹部会の開催を請求されたときは、幹部会を開催する。但し、幹部会は、これを拒むことができる。
3,幹部会は、最高顧問の監理のもと、代表理事並びに理事をもって構成する。
第3条(運営会議)
当研は、顧問会、及び幹部会とは別に、顧問会、及び幹部会を構成する者のうち、必要な要員に併せ、参考人、又は会員等の必要な要員を加えたうえで、当研の運営に関する審議の必要性が発生したときは、運営会議を開催することができる。
第4条(会議の開議)
1,顧問会は、原則として最高顧問が招集人として開議する。但し、最高顧問が会議の招集に係る招集人の代務人(以下「会議代務人」という。)を指定したときは、当該代務人によって開議することを妨げない。
2,幹部会、又は運営会議は、原則として代表理事が招集人として開議する。但し、代表理事が会議の会議代務人を指定したときは、会議代務人によって開議できるものとする。
3,会議の開議方法は、当該会議の開催時の状況に応じて、対面によるもの若しくは通信機器等を用いた方法等を用いるものとする。
4,会議の開始は、招集人の号令で報ずる。但し、招集人には会議代務人を含む。
5,会議の参加人は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに各会議の招集人に届け出なければならない。
第5条(会議中の開閉等)
議会の開議、又は散会、及び延会、又は中止は、招集人が宣告する。
第6条(会議時間)
1,議長は、会議時間は、何々時から何々時までとする旨を宣告する。
2,議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、参加人の半数以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決っする。
第7条(休会)
1,議事の都合その他必要があるときは、会議は、参加人の多数決によって休会とすることができる。
2,議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
第8条(議長)
1,顧問会は、原則として最高顧問が議長となる。但し、会議代務人によって開議された会議においては会議代務人が当該会議の議長となる。
2,幹部会は、原則として代表理事が議長となる。但し、会議代務人によって開議された会議においては会議代務人が当該会議の議長となる。
3,前各号に掲げる定めの他、会議の開議にあたり互選された他の者が会議の議長となることを妨げない。
第9条(議題)
1,議題は、議長が会議の開議にあたり、予め議題を選定しておかなければならない。
2,議題は、議長が会議の開議時に他の参加人に、その議題を選定した理由等の説明を加えながら通達(以下「議題通達」という。)しなければならない。
3,会議の折、議題通達を受けた参加人は、当該議題に納得した場合は、直ちにその旨を議長に通達しなければならない。
第10条(議事)
会議は、次に掲げる議事をつかさどる。
(ア)運営のことに関すること。
(イ)事業のことに関すること。
(ウ)役員のことに関すること。
(エ)会員のことに関すること。
第11条(議事妨害の禁止)
何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動を禁ず。
第12条(離席)
会議の参加人は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
第13条(決議)
1,会議において、ある事柄を取り決めたとき、及び会議で決定した事柄やその内容(以下「決議」という。)は、原則として参加人の過半数の同意をもって決しなければならない。但し、決議の折、可否同数であったとき、又は可否不能であると議長が判断した時は、議長の決するところによる。
2,決議事項は、直ちに施行するものとする。但し、会議の決定において施行の期日を指定してある場合は、当該期日をもって施行するものとする。
第14条(議事録)
1,会議の内容、及び経過、及び結論などを記録し、又、関係者と共有するための文書記録(以下「議事録」という。)は、記録しなければならない。
2,議事録は、原則として議長が記録するものとする。但し、議長が議事録の記録に係る代務人を指定したときは、当該代務人によって議事録の記録をすることを妨げない。
3,議事録は、次に掲げる事項を明記しなければならない。但し、会議の開議方法によって、議事録が記録し難い等の事由があるときは、この限りではない。
・会議の詳細等がわかる事項。
・参加人の詳細がわかる事項。
・会議の議題事項。
・会議の議事事項。
・会議の結果、又は議決。
・上記事項に附随、又は準ずる事項。
第6章(会計規程)
第1条(資産)
当研は、次の各号に掲げるものを資産とする。
(ア)不動産及び動産。
(イ)物及び品。
(ウ)預貯金及び現金。
(エ)知的財産財産及び著作権及び肖像権。
(オ)慰謝料請求権及び損害賠償請求権。
(カ)上記事項に準ずるもの。
第2条(拠出物の不返還)
当研に払い込まれた資産は、原則として返還しないものとする。但し、顧問会が認めるときは、これを返還する。
第3条(経費)
経費は、会費又は、その他の収入金をもって支弁する。
第4条(会計年度)
当研は、会計年度を1月始日から始まり、12月末日で終るまでの期間を1期とする。
第4条(権利保護)
当研が運営又は創作するすべての事業内容、著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、第三者による無断で他の媒体に掲載及び第三者に譲渡もしくは売却又は公表できないものとする。
第5条(資産の運用)
資産の運用に関することは、次の各号に定める。
(ア)代表理事の裁量をもって運用し、幹部会によって管理されるものとする。
(イ)資産は、最高顧問、及び代表理事以外の第三者の如何なる開示請求及び照会等の行為はできないものとする。但し、顧問会、又は幹部会が認める時はこれを開示する。
(ウ)資産の所有権は、原則として最高顧問、又は代表理事に帰属される。
第7章(規約運用規程)
第1条(規約の改廃)
本規約の改廃は、幹部会において決する。
第2条(規約外の必要事項)
本規約に定める事項の他、運営上必要な事項は幹部会、又は運営会議によって別に定める。
第3条(準拠法)
本規約の成立及び効力及び履行及び解釈に際し、日本における憲法及び国内法令が適用されるものとする。
第8章(特約規程)
第1条(規約適用範囲)
本規約の適用範囲は、会員、及び関係人、及び事業、又は活動への参加者に適用される。但し、会員、又は非会員の如何を問わない。
第2条(個人情報の取り扱い)
1,当研は、次の各号に掲げる事項以外の場合において、会員、及び第三者から収集した個人を識別、又は特定できる情報(以下「個人情報」という。)の全部、又は一部を使用することを禁ずるものである。
(ア)当事者の事前同意・承諾を得た場合。
(イ)当事者の生命、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合。
(ウ)事業における業務上必要な場合。
(エ)事業における業務提携先等へ業務上必要な情報を送る場合。
(オ)当事者に対してアフターサービス等の目的で個別に連絡するために使用する場合。
(カ)個人情報を統計的に集計・分析し個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する場合。
(キ)運営上関係する個人、及び機関等との業務上必要な情報を送る場合。
(ク)代表理事が必要と判断した場合。
(ケ)その他の法令等により開示・提供が必要な場合。
2,個人情報の取り扱いは以下に定める。
(ア)個人情報の管理において代表理事並びに参与が管理するものとする。
(イ)個人情報の取り扱いにおいて、本規約定める事項以外の如何なる場合も、その運用を変動できない。
第3条(免責事項)
1, 当研における運営、及び事業において発生した第三者の損害、及び間接的第三者に与えた損害等に関して、原則として当研、及び関係人は、一切その責任を負わない。
2,会員の自主活動に関して発生した参加者、第三者の損害、及び間接的第三者に与えた損害等に関して、原則として当研、及び関係人は、一切その責任を負わない。
3, 当研の事業に関して、当研の裁量をもって、事業の改修、又は運用停止、又は中断等を予告なく行うことができる。これによる第三者の損害、及び間接的第三者に与えた損害等に関して、当研、及び関係人は、一切その責任を負わない。
(補則) 当研に損害が発生した場合においては、その対抗手段として、いかなる社会的手段を放棄しない。
第4条(反社会勢力等の排除)
当研は、反社会勢力等との関係の一切を禁ずる。また、運営に際し当研、又は間接的なものを含む第三者に対し、自ら又は間接的なものを含む第三者を利用して、暴力的な要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為及び脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為及び風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当研及び会員の信用を毀損又は業務を妨害する行為及びこれらに準ずる行為の一切を禁ずる。